目次
はじめに
以下では,ヘーゲル『法の哲学』第三部「人倫」第三章「国家」A「国内法」II「対外主権性」を取り扱う.
ヘーゲル『法の哲学』
対外主権性
個体性としての対外主権性
II.
対外主権性
第321節
対内主権性(第278節)がこのような観念性であるのは,精神の諸契機と精神の現実性すなわち国家の諸契機が,それらの必然性において展開されて,国家の分肢として存立するかぎりにおいてである.しかし,自由における,自分への無限に否定的な関係として精神は,同じく本質的に対゠自゠存在であり,これは,存立している区別を自分のうちに取り込んでしまっており,したがって,排他的である.国家はこの規定において個体性を具える.そしてこの個体性は本質的に個体として存在し,そして主権者において現実的で,直接的な個体として存在する(第279節).
(Hegel1820: 330,上妻ほか訳335頁)
最初の一文が「対内主権性 Souverainetät nach Innen 」(第278節)の振り返りであるのに対して,「しかし Aber 」以下の文章は「対外主権性」(Souverainetät gegen Aussen)*1について述べたものだといえる.「このような観念性 diese Idealität 」については第276節にも詳しい.
ここでは「対゠自゠存在」「排他的」「個体性」といった語によって「対外主権性」が特徴づけられている.要するに,「対内主権性」では君主権や統治権や立法権などの詳細な諸々の区別が展開されていったが,「対外主権性」の場面ではそれらの区別が一括りにされて,ひとつの自立的な個として登場するのである.
さらにヘーゲルは「必然性 Nothwendigkeit 」と「自由 Freiheit 」という言葉を用いている.すなわち「対内主権性」は君主権や統治権や立法権といった契機は論理必然的に展開されたが,「対外主権性」は自立した個として存在するがゆえに,同様に他の自立した個として存在する他国に対して「自由」に振る舞うことができるのである.
ここで参照指示されている第279節を見ると,そこには「君主 Monarch 」が登場する.したがって,上で「現実的で,直接的な個体」と呼ばれているのは具体的には「君主」のことである.「君主」が「現実的で,直接的な個体」と言われる所以は,彼が国民から恣意的に選ばれた存在ではなく,直系の継嗣として「主権者」の身分をその生まれから自然な肉体によって体現する存在であるからである.