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ルソー『社会契約論』覚書(1)

目次

はじめに

 本稿では,ルソー『社会契約論』(桑原武夫・前川貞次郎訳,岩波文庫)の読解を試みたいと思います.ルソー『社会契約論』については以前も少し触れたことがあったのですが,本格的に読むのは初めてです.

 『社会契約論』の文字通りの正式なタイトルは,DU CONTRACT SOCIALです(Cが入っていることに注意してください).現代の表記では,DU CONTRAT SOCIALとなっています.

ルソー『社会契約論』

異版について

 まずはルソー『社会契約論』の異版について見ていきましょう.

ドイツで印刷された海賊版

 ルソー『社会契約論』のタイトルは,今日ではDu contrat socialとして知られていますので,これをそのままGoogle Booksで検索すると,以下の書籍がヒットします.

(Rousseau1762c)

しかし,この上の画像の表題紙は,ドイツで印刷された海賊版のものと推定されているものです.Google BooksでDu contrat socialと検索をかけても,このような海賊版のコピーばかりがヒットしてしまいます.

女神像の初版

 では,どうしたら海賊版ではない『社会契約論』初版を検索することができるのでしょうか.そのコツは,検索ワードにDu contrat socialと入力するのではなく,当時の表記のままDu contract socialと入力することにあります.

(Rousseau1762b)

この表題紙の書籍については,早稲田大学図書館HPで次のように紹介されています.

 この『社会契約論』の刊本は極めて多く,フランスでも八十種類を超えるとされる.その一七六二年の“初版”にも二種類あり,同一刊年の異版も六種が存在する.この中には標題紙の書名が *Du contrat…* で始まるものと *Principes du…* のものとがあり,標題紙の女神像も異なるが,本学には両方の版が収蔵されており,ここに掲げたのは,そのうちの後者の標題紙である.

 ちなみに,この標題紙の前に付された略標題紙には *Du contrat social* と記されている.

(「社会契約論」,早稲田大学図書館HP,強調引用者)

上の紹介では「この標題紙の前に付された略標題紙には *Du contrat social* と記されている」と説明されていますが,実際には,Du contrat socialではなく,Du contract socialと印刷されています.

八つ折り版の初版

 ルソー『社会契約論』初版の書名が,Du contrat socialではなく,Du contract socialであった証拠が,もう一つの初版にあります.

(Rousseau1762a)

この表題紙は,Benjamin Samuel Bolomeyが素描し,それをCharles Ange Boilyが彫ったとされています.この絵を見ると,女神が右手に天秤を手にしながら,左手で帽子を乗せた槍を持っています.その横には猫がいます.空には鳥が一匹飛んでおり,緑の向こう側には町が少し見えます.猫は先に見た異本にも描かれていますが,猫は一体何の寓意を持っているのでしょうか.

 天秤と剣を持った像としては正義の女神として知られるユスティーティアの像が有名ですが,『社会契約論』の表紙に描かれているこの人物は,剣ではなくて槍を持っているように見えます.槍騎兵(ランシア,Lancier)と呼ぶべきでしょうか.そこに描かれているのは,ユスティーティアのような神性を持った女神ではなく,人間としての市民なのでしょうか.

ジュネーヴの市民

 表題紙にルソーは,自分の名前の後ろに「ジュネーヴ市民シトワイヤン 」 と書いています.ルソーはジュネーヴ共和国で生まれました*1福田歓一は,当時のジュネーヴ共和国の事情について次のように述べています.

ジュネーヴ共和国の住民には,はっきりした地位の区分があった.市民総会に出席できるのは公民と平民だけであり,また公職に就けるのは公民だけであった.移住してきて居住権を認められた居留民,そのジュネーヴ生まれの二世である新住民,そして共和国領土に住む従属民には参政権はなかった.しかも公民の上層には特権的な有力者がいて,小評議会などの重要な公職を独占していた.その上,一六〇〇人の市民総会はめったに開かれるわけではなく,実権は小評議会と二〇〇人会議(大評議会)の議席を独占した特権的諸家族が握って,事実上の貴族政を行っていた.ふつうの公民にできるのは抗議に限られていたといってよい.こういう共和国を背景に,ルソーは『告白』においてあえて父母の公民の身分を特記し,後年自ら「ジュネーヴの公民」であることを誇ったのである.

福田2012:27)

ルソー自身は『社会契約論』の中で,「市民シトワイヤン」とは「個々には、主権に参加するもの」(訳31頁)と述べています.

ウェルギリウスアエネーイス

 『社会契約論』の表題紙には,いずれもウェルギリウスアエネーイス』がエピグラフとして引かれています.

われらは協約の公平なる法を明言し

——ウェルギリウスアエネーイス』第11編第321行——

(Rousseau1762,訳12頁)

このエピグラフは,『社会契約論』においてどのような意義を持っているのでしょうか.この点について,梅田祐喜は次のように述べています.

国家設立のための成員相互の合意,すなわち契約のさいの契約当事者間の対等性(平等)がルソーの引用したフレーズに含意されていること,そしてその直後のフレーズに含意されている「仲間として主権に結合していく」ことは,『社会契約論』のライト・モチーフとして展開されていくことになります.あわせて,この地にとどまってもいいし,他の土地に行きたければ,それもよし,というラティーヌスのことばに見られるように,国家設立の契約の際の,契約当事者の自由な意思が,ウェルギリウスのテキストに読みとれることです.契約,契約当事者間の対等,自由な意思,この三者こそ『社会契約論』の導きの糸なのです.

梅田1997:8)

もしかするとウェルギリウスの『アエネーイス』を読むことで『社会契約論』を読解する手がかりが得られるかもしれません.

sakiya1989.hatenablog.com

文献

*1:ルソーとジュネーヴ共和国との関係については,川合2007橋詰2018を見よ.